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企業情報

業務の適正を確保するための体制

平成21年4月23日制定
平成22年4月28日改定


当社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する基本方針について以下の通り定める。


1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 ①取締役会の監督機能と監査役の監査機能により、取締役の職務の執行が法令及び定款に
   適合することを確保する。
 ②取締役会の監督機能を強化するために社外取締役を選任する。
 ③取締役は相互に職務の執行を監督し、他の取締役の法令違反行為を発見した場合は直ちに
   監査役及び取締役会に報告する。
 ④存在意義・経営姿勢・行動指針を定めた「経営理念」を取締役・監査役が遵守するとともに
  研修等を通し、使用人に浸透を図る。
 ⑤コンプライアンス体制の維持・向上を図るため、「コンプライアンス委員会」を定期的に開催し、
   重要事項を継続的に検討するとともに、専門部署としてコンプライアンス部を設け、法令等及び
   社会規範遵守に対する意識の定着と運用の徹底を図る。
 ⑥業務執行部門から独立し、社長が直轄する内部監査担当部門として監査部を設置し、定期的
   に業務監査を行う。
 ⑦法令違反またはコンプライアンスの懸念事象を予防及び発見するため、内部通報制度を「内部
   通報規程」に基づき運営する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 ①取締役の業務の執行に係る重要な情報は文書または電磁的媒体に記録し、取締役及び監査
   役が必要に応じて閲覧できるように適切に保存する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 ①リスク管理の統括部署として、総合リスク管理部を設置するとともに、管理すべきリスク毎に
   主管部署を定め、全社的なリスク管理態勢を確立する。
   また、「リスク管理規程」に従い、当社のリスクを適切に評価するとともに、リスクをコントロール
   する継続的活動を推進する。
 ②経営に重大な影響を与える不測の事態の発生に備え、事業継続計画を整備する。特に、基幹
   システムについては、大規模災害または障害が発生した際に情報システムの継続的運用を確
   保するため、バックアップセンターを整備する。
 ③不測の事態が発生した場合は、「緊急事態発生時対応規程」に基づき、社長を本部長とする
   緊急対策本部を設置し、早期の正常化を図る。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 ①取締役会を原則月1回定期的に開催するほか適宜開催し、適正で効率的な意思決定を行う。
 ②業務執行の会議体として常勤役員等で構成する経営会議により、業務執行の迅速な意思決
   定を行うとともに、執行手続きの明確化及び執行状況の適切な管理を行う。
 ③会員を代表する委員による「会員委員会」を設置し、会員の意見を聴取することにより、適切な
   業務執行を行う。

5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
  関する事項

 ①監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めてきたときは、これを置くことができる。

6.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
 ①監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指示に従いその職務を行う。また、当該使用人
   の任命、解任、懲戒については、監査役の事前の同意を要する。
 ②取締役は、監査役の指示に基づく職務について、報告を求めることはできない。

7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に
  関する体制

 ①取締役及び使用人は、監査役に対し、法令に違反する事項に加え、会社に重大な影響を及ぼ
   す事項について速やかに報告する。
 ②内部監査、内部通報及び各委員会の内容を、速やかに監査役に報告する。
 ③取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、業務執行状況等について速やかに報告する。
 ④重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために、監査役は取締役会のほか、
   経営会議等の重要な会議に出席するとともに、稟議等重要な決裁案件の回付を受ける。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 ①取締役は、監査役監査重要性と有用性を認識し、その実効性を確保するために必要な環境の
   整備を行う。
 ②監査役は必要に応じ、監査部を特定業務の調査に当たらせることができる。


内部統制体制図