HOME > 日本信用情報機構への加盟について > 会員資格及び会員の義務
会員の資格
1.会員資格を有する者は、次の各号で定める会員資格要件を全て充たす者とし、詳細は別途定める
ところによる。
(1)個人または法人に対して信用供与を行うことを業とする者であって、貸金業法および割賦販売法に
もとづく事業者及び貸付けを業として行うにつきほかの法律に特別に規定がある事業者、並びにこ
れらの法律の定めによる事業に準ずる事業を営んでいる者で別途定める者。
(2)内部統制態勢の仕組みが構築されていること。
(3)法令その他の規範を遵守していること。
(4)個人情報安全管理措置が講じられていること。
(5)信用情報交換契約書の内容を遵守できること。
(6)反社会的勢力に属していないこと。
2.前項第1号に定める「これらの法律の定めによる事業に準ずる事業を営んでいる者で別途定める者」の
うち、別途定める事業者については、入会後の適正な監督を補完する手段として、当社が定める公共の
利益増進を目的とする事業者団体等に加盟していなければならない。
3.第1項の入会資格要件を充足する者であっても、下記の者は入会資格を有しない。
(1)専ら媒介を行う者(貸金業者以外への媒介を行う貸金業者は除く)。
(2)手形割引専業者。
(3)内部統制態勢は構築されているが、所定の基準や手続きに基づく管理・監査を実施する一連の運営
効果が表われていないと判断できる場合。
4.前項までの会員資格要件は、会員である期間維持することを要する。ただし別途定める要件に該当す
る者は会員資格を有しない。ただし、特段の理由により当社が認めた事業者を除く。
会員の義務
1.取得の制限
(1)会員は、偽りその他不正の手段により信用情報を取得してはならない。
(2)会員は、借入申込者(保証人となろうとするものを含む。)及び契約者(保証人を含む。)に
関する返済能力の調査の目的であって、当社へ照会し提供を受ける同意を本人から得ている場合に
限り、当社に照会し信用情報を取得することができる。
ただし、法令に基づき同意を得る必要がない場合は、この限りではない。
2.利用目的による制限
(1)当社から得た回答情報の利用目的の特定及び同意取得の義務
①会員は、当社から得た回答情報の利用目的を、「借入申込者及び契約者に係る返済又は支払
能力の調査」に限定し、当該目的以外に利用してはならない。
②会員は、①で特定した利用目的について本人の同意を得なければならない。
(2)当社から得た回答情報の利用目的変更の禁止
会員は、本人の同意を得た場合であっても、当社から得た回答情報の利用目的を変更しては
ならない。
3.同意の取得、第三者提供の制限
(1)同意取得の義務
①会員は、あらかじめ書面により本人の同意を得なければならない。
(2)提供の制限
①会員は、当社から得た回答情報を第三者に提供してはならない。
②会員は、当社から得た回答情報について個人情報保護法第23条第4項第3号の共同利用の
規定による取扱いを行ってはならない。
4.正確性及び最新性の確保
(1)会員は、正確な信用情報を当社に報告しなければならない。
(2)会員は、報告した情報に関し、異動変更を生じたときは、速やかに当社に報告しなければならな
い。
(3)会員は、報告した情報の内容が事実と異なることが判明した場合は、直ちに訂正又は削除の報告を
行わなければならない。
(4)会員は、定期的に報告した情報の精査を行わなければならない。
5.適切な管理
(1)安全管理措置
会員は、その取り扱う当社から得た回答情報の漏えい、滅失又はき損の防止等安全管理のため、
安全管理に係る基本方針・取扱規程等の整備及び安全管理措置に係る実施体制の整備等の必要
かつ適切な措置を講じなければならない。
実施体制の整備としては、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、技術的安全管理措置を講
じなければならない。
(2)責任体制の確保
会員は、信用情報の取扱いを適切に行い、その保護を図るため、信用情報交換業務の管理に
係る責任者等を定めなければならない。
(3)従業者の監督
①会員は、当社から得た回答情報の安全管理が図られるよう、適切な内部管理体制を構築し、
その従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
②会員は、従業者と当社から得た回答情報の非開示契約の締結及び従業者に対する教育・訓練
等を実施し、回答情報の安全管理が図られるよう従業者を監督しなければならない。
(4)委託先の監督
会員は、当社から得た回答情報の取扱いの全部又は一部を他者に委託する場合は、当社から得た
回答情報を適正に取り扱うと認められる者を選定し、その委託先において当社から得た回答情報の
安全管理が図られるよう、契約書を委託先と締結する他、委託先に対する必要かつ適切な監督を
行わなければならない。
6.本人関与の確保
(1)本人からの問合せの対応
①会員は、本人から自己の信用情報に係わる問合せ等があった場合には本人の求めに応じ当社
の所在等に関する説明を行うとともに、適切かつ迅速に当社へ取次ぎを行わなければならない。
②会員は、当社から得た回答情報(交流により得た他機関情報を含む)を本人へ直接開示しては
ならない。
本人から求めがあった場合であっても、当社へ誘導しなければならない。
(2)訂正等
①会員は、本人から、当社を通じて当該本人に係る報告した情報の内容が事実でないという理由
によって当該報告情報の内容の訂正、追加又は削除(以下、「訂正等」という)を求められた
場合には、遅滞なく必要な調査を行わなければならない。
②会員は、調査の結果、報告した情報の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正
等を行わない旨の決定をしたときは、当社に対して、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったとき
は、その内容を含む。)を理由を付して報告しなければならない。
7.苦情の処理
(1)会員は、信用情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(2)会員は、苦情の適切かつ迅速な処理を行うに当たり、苦情処理の手順を定める等必要な体制の整
備に努めなければならない。
8.漏洩等発生時の対応
(1)調査への対応
会員は、当社から得た回答情報の取扱いに関して、当社から調査の申入れ又は協力の要請があった
ときは、必要な報告、連絡を行い、全面的に協力するとともに、速やかに当社が求める所要の改善
措置を採らなければならない。
(2)漏洩等の報告
会員は、当社から得た回答情報の漏洩等が発生した場合、又はそのおそれがある場合は、速やか
に当社に事実関係を報告するものとする。
違反に対する措置
会員が当社から得た回答情報を目的外に利用した場合は、当社と会員間で締結している信用情報交換
契約書に基づき、その違反の程度に則して以下の措置を適用します。
・始末書の徴求
・文書による注意
・信用情報提供の停止
・契約の解除
入会に関するご質問について
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