会員会社の入会資格と遵守事項
JICCは、会員会社が信用情報を返済・支払能力を調査する目的以外に使用しないことを確保するために一定の資格要件および信用情報の取り扱いに関する規定(会員の義務)を設けています。
⇒会員資格について
⇒会員の義務について
⇒違反に対する措置について
| 1. | 会員資格を有する者は、次の各号で定める会員資格要件を全て充たす者とし、詳細は別途定めるところによる。 |
| (1) | 個人または法人に対して信用供与を行うことを業とする者であって、貸金業法および割賦販売法にもとづく事業者および貸付けを業として行うにつきほかの法律に特別に規定がある事業者、並びにこれらの法律の定めによる事業に準ずる事業を営んでいる者で別途定める者。 | |
| (2) | 内部統制態勢の仕組みが構築されていること。 | |
| (3) | 法令その他の規範を遵守していること。 | |
| (4) | 個人情報安全管理措置が講じられていること。 | |
| (5) | 信用情報交換契約書の内容を遵守できること。 | |
| (6) | 反社会的勢力に属していないこと。 |
| 2. | 前項第1号に定める「これらの法律の定めによる事業に準ずる事業を営んでいる者で別途定める者」のうち、別途定める事業者については、入会後の適正な監督を補完する手段として、JICCが定める公共の利益増進を目的とする事業者団体等に加盟していなければならない。 |
| 3. | 第1項の入会資格要件を充足する者であっても、下記の者は入会資格を有しない。 |
| (1) | 専ら媒介を行う者(貸金業者以外への媒介を行う貸金業者は除く)。 | |
| (2) | 手形割引専業者。 | |
| (3) | 内部統制態勢は構築されているが、所定の基準や手続きに基づく管理・監査を実施する一連の運営効果が表われていないと判断できる場合。 |
| 4. | 前項までの会員資格要件は、会員である期間維持することを要する。ただし別途定める要件に該当する者は会員資格を有しない。ただし、特段の理由によりJICCが認めた事業者を除く。 |
| 1. | 取得の制限 |
| (1) | 会員は、偽りその他不正の手段により信用情報を取得してはならない。 | |
| (2) | 会員は、借入申込者(保証人となろうとするものを含む。)および契約者(保証人を含む。)に関する返済能力の調査の目的であって、JICCへ照会し提供を受ける同意を本人から得ている場合に限り、JICCに照会し信用情報を取得することができる。ただし、法令に基づき同意を得る必要がない場合は、この限りではない。 |
| 2. | 利用目的による制限 |
| (1) | JICCから得た回答情報の利用目的の特定および同意取得の義務 |
| ・ | 会員は、JICCから得た回答情報の利用目的を、「借入申込者および契約者に係る返済又は支払能力の調査」に限定し、当該目的以外に利用してはならない。 | ||
| ・ | 会員は、上記で特定した利用目的について本人の同意を得なければならない。 |
| (2) | JICCから得た回答情報の利用目的変更の禁止 |
| 会員は、本人の同意を得た場合であっても、JICCから得た回答情報の利用目的を変更してはならない。 |
| 3. | 同意の取得、第三者提供の制限 |
| (1) | 同意取得の義務 |
| ・ | 会員は、あらかじめ書面により本人の同意を得なければならない。 |
| (2) | 提供の制限 |
| ・ | 会員は、JICCから得た回答情報を第三者に提供してはならない。 | ||
| ・ | 会員は、JICCから得た回答情報について個人情報保護法第23条第4項第3号の共同利用の規定による取り扱いを行ってはならない。 |
| 4. | 正確性および最新性の確保 |
| (1) | 会員は、正確な信用情報をJICCに報告しなければならない。 | |
| (2) | 会員は、報告した情報に関し、異動変更を生じたときは、速やかにJICCに報告しなければならない。 | |
| (3) | 会員は、報告した情報の内容が事実と異なることが判明した場合は、直ちに訂正又は削除の報告を行わなければならない。 | |
| (4) | 会員は、定期的に報告した情報の精査を行わなければならない。 |
| 5. | 適切な管理 |
| (1) | 安全管理措置会員は、その取り扱うJICCから得た回答情報の漏洩、滅失又はき損の防止等安全管理のため、安全管理に係る基本方針・取扱規程等の整備および安全管理措置に係る実施体制の整備等の必要かつ適切な措置を講じなければならない。実施体制の整備としては、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、技術的安全管理措置を講じなければならない。 | |
| (2) | 責任体制の確保会員は、信用情報の取り扱いを適切に行い、その保護を図るため、信用情報交換業務の管理に係る責任者などを定めなければならない。 |
| (3) | 従業者の監督 |
| ・ | 会員は、JICCから得た回答情報の安全管理が図られるよう、適切な内部管理体制を構築し、その従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 | ||
| ・ | 会員は、従業者とJICCから得た回答情報の非開示契約の締結および従業者に対する教育・訓練などを実施し、回答情報の安全管理が図られるよう従業者を監督しなければならない。 |
| (4) | 委託先の監督会員は、JICCから得た回答情報の取り扱いの全部又は一部を他者に委託する場合は、JICCから得た回答情報を適正に取り扱うと認められる者を選定し、その委託先においてJICCから得た回答情報の安全管理が図られるよう、契約書を委託先と締結する他、委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 |
| 6. | 本人関与の確保 |
| (1) | 本人からの問合せの対応 |
| ・ | 会員は、本人から自己の信用情報に係わる問合せ等があった場合には本人の求めに応じJICCの所在などに関する説明を行うとともに、適切かつ迅速にJICCへ取り次ぎを行わなければならない。 | ||
| ・ | 会員は、JICCから得た回答情報(交流により得た他機関情報を含む)を本人へ直接開示してはならない。本人から求めがあった場合であっても、JICCへ誘導しなければならない。 |
| (2) | 訂正等 |
| ・ | 会員は、本人から、JICCを通じて当該本人に係る報告した情報の内容が事実でないという理由によって当該報告情報の内容の訂正、追加又は削除(以下、「訂正等」という)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行わなければならない。 | ||
| ・ | 会員は、調査の結果、報告した情報の全部若しくは一部について訂正などを行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、JICCに対して、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を理由を付して報告しなければならない。 |
| 7. | 苦情の処理 |
| (1) | 会員は、信用情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 | |
| (2) | 会員は、苦情の適切かつ迅速な処理を行うに当たり、苦情処理の手順を定めるなど、必要な体制の整備に努めなければならない。 |
| 8. | 漏洩等発生時の対応 |
| (1) | 調査への対応会員は、JICCから得た回答情報の取り扱いに関して、JICCから調査の申入れ又は協力の要請があったときは、必要な報告、連絡を行い、全面的に協力するとともに、速やかにJICCが求める所要の改善措置を採らなければならない。 | |
| (2) | 漏洩等の報告会員は、JICCから得た回答情報の漏洩等が発生した場合、又はそのおそれがある場合は、速やかにJICCに事実関係を報告するものとする。 |
会員がJICCから得た回答情報を目的外に利用した場合は、JICCと会員間で締結している信用情報交換契約書に基づき、その違反の程度に則して以下の措置を適用する。
・始末書の徴求
・文書による注意
・信用情報提供の停止
・契約の解除
信用情報機関の役割
- 信用情報とは
- 信用情報機関とは
- 同意の取得
- 登録内容と登録期間
- 信用情報の安全管理について
- 他信用情報機関との情報交流
- 会員会社の入会資格と遵守事項
- 指定信用情報機関制度の概要