JICC 指定信用情報機関 株式会社 日本信用情報機構

「開示手続き」のよくある質問

本人が亡くなっている場合、開示申し込みできますか?

開示全般

亡くなられた方の信用情報については、法定相続人または2親等以内※の血族の方等がお申し込みできます。 

  • 「郵送」による開示手続きについてはこちら
  • 「窓口」での開示手続きについてはこちら

※1親等:本人の両親と子   2親等:本人の祖父母、兄弟、姉妹、孫

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問題が解決しない場合

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